介護保障を考える弁護士と障害者の会全国ネット 共同代表/弁護士
介護保障を考える弁護士と障害者の会全国ネット 共同代表/弁護士に関連する発言3件(2025-03-18〜2025-03-18)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
介護 (12)
時間 (12)
自治体 (8)
給付 (8)
負担 (8)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤岡毅 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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弁護士の藤岡毅です。
令和四年十月三十一日、千葉県松戸市で在宅生活を営む六十一歳のALS患者の男性が、障害者総合支援法の重度訪問介護の支給時間増加を求めて千葉地裁に裁判を起こしました。
夫の介護を担っていた妻は、椎間板ヘルニア、介護うつによる適応障害などの精神疾患、血尿が頻繁に出るIgA腎症という指定難病になりました。妻は、四歳の長男の子育てと家事全般をしながら、外でアルバイトをしながら、夫の介護をしながら、自らも難病者という、一人三役も四役も兼ねていました。私に依頼があった令和四年四月頃には、夫婦で心中しようと思うほど追い詰められていました。本人は、妻をこれ以上追い詰めたくないという思いで提訴しました。
令和五年十月三十一日の千葉地裁の判決は、妻が単独で介護する時間はゼロにして、一日二十四時間の公的介護が給付されるべきとし、訪問看護師の来る時間帯を除き一日二十四時間の公的介護
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| 藤岡毅 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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障害者福祉費用について、自治体は四分の一だけ負担すればよいと法律で規定されていますが、厚労省は、地域で在宅生活を送る障害者に対する給付に関しては、自治体に支給する給付額を違法に制限する仕組みを設けており、自治体はどうしても個人への在宅介護給付費を削減するような仕組みになっているからです。
本件で、松戸市は控訴せずに判決を受け入れました。判決後の松戸市の姿勢は、御本人と家族に対する態度が大きく変わったと聞いています。判決の前の市の職員の姿勢は、給付削減こそが公務員の第一の目標となっているのではないかと疑問を感じました。
また、支給を拒否する根拠とされた市町村審査会が大きな問題です。
市の審査会には五人の有識者がいました。審査会の議事録には、施設入所を検討すべき、介護のつらさは個人の価値観の問題にすぎないなどの意見もありました。障害者権利条約から逸脱した考えにより審査し、その結果を
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| 藤岡毅 |
役割 :参考人
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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法律上の国の義務をそれより法的効力が劣る下位規範である省庁の告示で制限することは、法治主義に反し、許されません。
法律すなわち障害者総合支援法では、九十五条により国が五〇%、九十四条により都道府県が二五%の障害福祉費用を負担することが法律上義務付けられています。つまり、市町村は四分の一だけを負担すればよいと定められています。
ところが、厚労省の平成十八年告示五百三十号で定めるいわゆる国庫負担基準という仕組みにより、国の給付額を制限し、市町村は四分の一を超える負担を強いられています。財政的に苦しい自治体では特に、また財政的に余裕がある自治体でもそうですが、少しでも支給時間数を減らしたい力が働いてしまいます。
繰り返しますが、国庫負担基準は違法です。言葉を選ばずに言えば、国による脱法行為です。二〇二三年六月三十日、二〇二四年六月六日など、例年、指定都市市長会から提言が国に提出され、
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